相続に関わる家庭裁判所の手続きでお困りの方へ
「借金の相続はしたくない」 「自筆遺言書が見つかった」 「相続人がいない」 「相続人ではないが、亡くなるまで面倒を看てきたので財産が貰えないか」 家庭裁判所が管轄する相続に関連する様々な申立手続きを行います。
相続放棄申立
故人が多額の借金を残された場合、又、相続する財産よりも借り入れのほうが多い場合、故人の借金があったことは分かるがどこからいくら借りているかわからない、相続争いに巻き込まれたくない・・・
こういった場合、相続放棄を検討すべきかもしれません。
原則として、相続人が相続開始があったことを知った時から3カ月以内に行う必要があります。
当相談室では、相続放棄の判断のアドバイス、相続放棄手続きをお手伝いさせていただきます。
相続放棄申立に関わる費用
相続放棄申立 | 30,000円~ |
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遺言書の検認申立
公正証書でない遺言書は裁判所にて確認手続き “ 検認 ” を受けなければなりません。
検認を受けなければ、その後の相続手続き(相続登記、銀行口座解約手続き等)は
行えません。 又、検認手続きは家庭裁判所で行いますが、2週間から長い時は1ヶ月
以上になることがあります。
遺言書の検認申立に関わる費用
遺言書の検認申立 | 30,000円~ |
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相続財産管理人の選任申立、相続財産管理人への就任
相続人の存否がわからないとき、相続財産管理人の申立てを家庭裁判所へ行います。
被相続人の財産、債務の清算を行い清算後残った財産を国庫に帰属させる業務を行います。
当相談室では相続財産管理人の選任申立、相続財産管理人への就任手続きを行っています。
相続財産管理人の選任申立及び就任に関わる費用
相続財産管理人の選任申立 | お問い合わせください |
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特別縁故者財産分与申立
相続人の存否がわからないとき、相続人ではありませんが内縁の妻として 被相続人の療養看護等を行ってきた、家計を一緒にしていた等の 特別縁故者の請求により相続財産の全部又は一部を分与してもらう 手続きです。
特別縁故者財産分与申立に関わる費用
特別縁故者財産分与の 申立手続き |
お問い合わせください |
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遺言執行者の選任申立、遺言執行者への就任
遺言書に遺言執行者の指定がない時は、相続人全員で遺言を執行しなければなりません。
相続人が複数で、それぞれ遠方にいる場合、手続きは煩雑になります。
又、相続人間で対立がある場合、他の相続人の協力が得られないこともあります。
このような場合に、遺言執行者を選任し、遺言執行者に遺言の内容を実現するために必要な行為や手続きを行ってもらうことができます。
当相談室では遺言執行者の選任申立、遺言執行者への就任手続きを行っています。
遺言執行者の選任申立及び就任に関わる費用
遺言執行者の選任申立 | 30,000円~ |
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遺留分減殺請求申立
遺留分とは一定の条件を満たす相続人に対して最低限の遺産相続分を保証するものです。
相続人でありながら、相続財産を取得することができないとき等、遺留分を侵害されたときに遺留分減殺請求をおこない、遺留分を取り戻します。
遺留分減殺請求申立に関わる費用
遺留分減殺請求申立 | 50,000円~ |
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