相続した土地建物の管理や売却処分、空き家対策をお考えの方へ
「相続人が遠方に居住し、不動産を自ら利用することがない方」
「高齢、病気などで今後の管理が難しい方」
相続した不動産の売却や賃貸管理、空家の売却、管理を行います。
相続した不動産を売却
不動産を相続したが、実際に使用しない場合、空き家の状態でも維持費や税金がかかります。
そのため、売却を検討するもの手段の一つです。
相続や不動産の売却等は、何から手をつけていいかわからない場合が多いと思います。
専門家に相談した上で進めるのが最良です。
当相談室では、不動産の売却、税金対策、相続登記について提携しています不動産業者、税理士、司法書士の安心できるノウハウがあります。
まずはご相談ください。
相続した不動産をの売却の流れ
相続した不動産の賃貸管理・有効活用
相続した不動産をそのまま所有していても、問題はありませんが、有効活用することも検討に含まれるでしょう。
有効活用のメリットは安定した収入、税金対策になります。
安定した収入や税金対策にならないのであれば、安易に有効活用を行うことをおすすめはしません。
より調査し収益が見込めるのであれば検討することもあり得ます。
当相談室では豊富なノウハウを持っていますので、ご相談ください。
相続した空き家の管理・売却
平成28年度税制改正で、相続した空き家を売却した場合、譲渡所得(売買代金等より必要経費を差し引いたもの)より最高3,000万円まで所得税の軽減措置が創設されました。
相続した空き家を売却した場合、譲渡所得が3,000万円以下の時は、譲渡所得税は課税されません。
譲渡所得が3,000万円を超えた時、3,000万円を控除した残余の金額が、課税の対象となります。
- 対象となる空き家の要件
- 旧耐震基準で建てられた家屋
- マンションは含まれない
- 相続により、空き家になった
- 相続の時から譲渡の時まで、居住、貸付、事業等に使用されていない
- 空き家につき改修工事を行い、新耐震基準に適合する建物として売却するか、
家屋を取り壊して土地のみ売却することが必要 - 相続の開始より3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡をしなければ
ならない - 売却額が1億円を超えては対象とならない
当相談室では相続した空き家の売却につき、豊富なノウハウがあります。 ぜひご相談ください。