相続前にできる各種手続きに関して
夫婦間・親子間における生前贈与による名義変更登記手続き、
公正証書遺言の作成手続き、遺留分放棄や任意成年後見契約、
法定後見人の選任申立、家族信託契約等、
生前にできる相続対策は沢山あります。
相続財産の評価と税金の把握をすることも大切です。
生前贈与による登記手続き
生前贈与とは、生きているうちに相続人等へ財産を無償で譲る行為です。
相続税は、亡くなった方の財産を基準に課税されます。
そのため、亡くなる前に生前贈与を行うことで財産を減らし、相続税に備えます。
但し、贈与にあたり贈与税が発生します。相続税対策を行ったつもりが、贈与税がかかってしまっては意味がありません。
当相談室では、事前に相続財産を試算した上で、実際の贈与の相談に応じます。
- 暦年贈与
- 贈与税は個人から年間110万円以上の財産を贈与した場合課税されます。
つまり年間110万円までは贈与をうけても税金がかかりません。
そのため、評価額の少ない不動産を数年かけて相続人に110万円未満の贈与を行うことで、贈与税がかからず相続財産を減らすことが可能です。 - 夫婦間の贈与
- 夫婦間の贈与であれば一定の条件のもと2,000万円までは贈与税がかかりません。
- 相続時精算課税を利用した贈与
- 60歳以上の親(祖父母)から20歳以上の子(孫)への贈与について、2,500万円までは贈与税がかかりません。
又、子(孫)は父母(祖父母)ごとに相続時精算課税贈与をするか選択できます。
つまり、父母双方を選択すると5,000万円まで非課税となります。
但し、110万円の基礎控除による贈与と一緒に利用できませんので、この制度を一度選択してしまうと、従来の「暦年贈与」は利用できません。 - 住宅取得資金特例を利用した贈与
- 父母や祖父母などから子や孫への贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等に充てるための金銭を贈与した場合において、一定の要件を満たすときは贈与税がかかりません。
生前贈与による登記手続きにかかる費用
生前贈与による登記手続き | お問い合わせください |
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公正証書遺言の作成手続き
公正証書遺言は、公証人に作成してもらう遺言です。
公証人が作成するため方式不備で無効になったり、原本が公証人役場に保管されるため偽造・変造のおそれがないというメリットがあります。
また家庭裁判所の検認が必要でないため、遺言者の死亡後直ちに遺言の内容を実現することができます。
- 特に遺言書を作成しておくべきと考えられるケース
- 子供がいないので、妻にすべての財産を残したい(親又は兄弟も相続人になります)
- 先妻との間に子供がいて、再婚し後妻との間にも子供がいる(先妻との間に生まれた子供も相続人になります)
- 亡き長男の嫁にも財産を分けてあげたい(子供の配偶者は法定相続人ではありません)
- 内縁の妻に財産を与えたい(婚姻届けを提出してなければ妻は相続人になれません)
- 孫にも財産の一部をあげたい(子供が生存している間は孫は相続人になれません)
- 家業を継ぐ子に農業や事業用の財産を残したい(あらかじめ相続する割合を指定しておくことで相続人の間での争いを防ぐことができます)
- 相続人がなく、世話になった人に遺贈したい(全く血縁関係のない人に相続財産の全部又は一部を残すことができます)
外国籍の方や日本に帰化された方は、遺言をご検討ください。
相続手続きにおいて、本国の法律の適用の有無や本国における戸籍等の収集、相続人の調査等の難しい問題が発生します。
遺言書を作成することで相続人を指定できますので、これらの諸問題を簡素化できます。
公正証書遺言の作成手続きにかかる費用
公正証書遺言の作成手続き | 30,000円~ |
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遺言書証人を当相談室準備した場合 | 1人:5,000円 |
遺留分放棄
遺留分とは、相続に際し一定の相続人に取得することが法律上決められている一定の割合のことです。
遺留分は、相続開始前に相続人が、家庭裁判所の許可を得て、放棄することができます。
遺言と遺留分放棄、生前贈与を利用することで、相続による争いを回避することも可能です。
当相談室では相続対策として、相続全部を見通した提案を行うことが可能です。
遺留分放棄にかかる費用
遺留分放棄 | 30,000円~ |
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任意成年後見契約
「任意後見」とは、現時点では十分な判断力がある方が、将来的に判断力が低下してしまった場合の支援者を、契約によってあらかじめ決めておき、後見人に託す制度です。
「将来型」「移行型」「即効型」という契約の形態があり、状況に応じて、あくまで本人の意思をできる限り尊重するという趣旨に照らし、最適な制度を選択することになります。
任意成年後見契約にかかる費用
任意成年後見契約 | 70,000円~ |
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法定後見人の選任申立及び法定後見人への就任
法定後見制度は認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方を保護するための制度で、家庭裁判所に法定後見人の選任を申し立てる手続きです。
判断能力の程度によって後見、保佐、補助に分けられます。
法定後見人の選任申立にかかる費用
法定後見人の選任申立 | 70,000円~ |
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相続財産の評価と税金の把握
亡くなる前にご自身の相続財産をある程度把握することで、相続人の負担を減らすことができます。
現金、預貯金はもちろん不動産の価値はどれくらいか、現在の生命保険金、自動車等、まずは財産目録を作成することからになります。
また、相続が発生した際に相続人にとって気になるのは相続税です。
亡くなる前に相続財産をある程度把握することで、相続税を試算することは可能です。
当相談室では、生前の相続財産調査や、相続税の調査についての相談やお手伝いを行っております。
相続財産の評価と税金の把握にかかる費用
相続財産の評価と税金の把握 | お問い合わせください |
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