相続に関する手続きは、どうして行わないといけないの?
相続は、人が亡くなったときに、その人の財産的な地位や権利義務を、その人の子や妻など一定の身分関係にある人が包括して受け継ぐということです。
「亡くなった夫名義の土地、建物や預貯金があるけど、何をすればいいの?」
「法務局に相談に行ったけど、土地建物の名義変更の手続は大変そう」
「遺言書が出てきたけれどどうしたらいいのだろう?」
皆さまの相続や遺言に関する悩みに真摯に対応し、円滑な相続手続きの代理や相続に必要な書類の作成等を行って参ります。
相続不動産の相続登記を行わないことのデメリット
- 時間が経つことによる権利関係が複雑化します。(関係性の希薄な相続人が増え、手続きがより複雑になり手間や費用が余計にかかります。)
- 時間が経過することで相続人が認知症となったり、2次相続等で未成年や
行方不明者等の影響で遺産分割協議書の作成ができない場合があります。(特別代理人や、不在者財産管理人の選任など様々な専門的な知識が要求されます。) - 相続不動産が差し押さえされる可能性があります。(相続登記前は法定相続人全員の共有財産となってしまいます。)
- 不動産に対する賠償金や支援金等が受けられない場合があります。(不動産が損害を受けた時、賠償金は原則として登記上の名義人に対して支払われます。
又、震災等により支援金が支給された場合、相続登記が行われていないため、相続人が
特定できないケースがあります。) - 相続不動産の売却や担保提供等ができません。(相続登記を完了していないと行うことができません。)
相続手続きのスケジュール