福岡での相続登記や相続不動産の
売却のことならお任せください
相続は、人が亡くなったときに、その人の財産的な地位や権利義務を、その人の子や妻など一定の身分関係にある人が包括して受け継ぐということです。
FJO相続手続相談室では、皆さまの相続や遺言に関する悩みに真摯に対応し、円滑な相続手続きの代理や相続に必要な書類の作成や、相続不動産の管理・売却等を行って参ります。
FJO相続手続相談室からのお知らせ
- 2016.12.22相続税が発生する財産(金額)
- 2016.12.20納税資金対策のために、境界確定し売却...
- 以前の記事を読む >>